特許庁 “イナバウアー”の商標登録を認めず
2007年5月22日
“イナバウアー”を商標登録したいとのアサヒビールの出願を特許庁が退けていたことが22日明らかになった。
まあ常識的で妥当な判断だろう。というよりそもそもバウアーさんの承諾を取りつけずにこんな申請をしてしまう神経が信じられない。法的なことはよくわからないが、少なくとも道義的には特許庁より先にバウアーさんに承諾を求めるのが筋というものだろう。
“イナバウアー”を商標登録したいとのアサヒビールの出願を特許庁が退けていたことが22日明らかになった。
まあ常識的で妥当な判断だろう。というよりそもそもバウアーさんの承諾を取りつけずにこんな申請をしてしまう神経が信じられない。法的なことはよくわからないが、少なくとも道義的には特許庁より先にバウアーさんに承諾を求めるのが筋というものだろう。
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トリノ五輪金メダリストの荒川静香の演技でおなじみの『イナバウアー』を商標登録した
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コメント
ビールマンスピン、トリプルアクセルも、商標登録出願されてたはず。こちらは名前が一部入っているものの、全体としては技の名前なので登録されたかも。
-> やまぼうしさん
そうなんですか、知らなかったです。でも誰もが普通に使っている技術用語が商標として独占的に使用されるというのは違和感がありますね。法律論は難しくてよくわかりませんが、固有名詞はそれによって指示される人・物に所属する財産で、その他の言葉はそれを使う人たちの共有財産だというのが原則だと思うのですけどね。
以前、ビールマンスピン、トリプルアクセルは、登録される可能性もあると、法律に詳しい人が書いていたのを見たことがあります。登録されないかもしれません。ごめんなさい。適当なこと書いて。。
法律の抜け穴はよくわかりませんが、他人の名声にただで便乗してる場合には不正な行為、というのが基本と思います。
「ビールマンスピン」についても、アサヒビールが出願していましたが、こちらも特許庁が退けているようです。
(特許庁の初心者向けの商標検索で「ビールマンスピン」と入力すると、アサヒビールから出願され、「拒絶査定」が発送されていることがわかります。)
なお、「トリプルアクセル」についは、登録例があります。
-> やまぼうしさん
うーん、トリプルアクセルはよくてビールマンスピンはだめというのはどういう基準なのでしょうね。そもそも商標登録というのはたとえば"グッチ"とか"シャネル"のように創業者が自力で獲得したブランド価値を全く関係のない人・組織が勝手に利用するのを防ぐというのが本来の趣旨だと思うのですけどね。現在のフィギュアスケート人気に特に貢献したわけでもない企業がこうした技術用語を独占的に使用するのを認めるというのは割り切れない思いがします。
誰の名声に便乗しているからダメなのかというと、
「イナバウアー」の場合、イナ・バウアーさんの名声に便乗しているかどうかが問題になるようです。荒川さんを起用して広告しているような場合でも、「イナバウアー」の名称が含まれていればイナ・バウアーさん本人の承諾がないと商標登録されないでしょう。ただ、出願時に承諾が得られていなくても、特許庁で審査結果を出す前に承諾が得られたことを申し出ればよいようです。
「荒川さん」の名声に便乗したと書いた記事もあるようですが、イナ・バウアーさんの名声に便乗したと書いてある記事もあり、後者が正確にニュースを伝えているようです。
「ビールマンスピン」の場合には、デニス・ビールマンさんの氏名全部ではなく氏(ファミリーネーム)のみが含まれていますけれど、デニス・ビールマンさんが日本でも著名であり生存しているので、登録されないのでしょう。
「トリプルアクセル」の場合、アクセル・バウルゼンさんの氏名ではなく氏(ファミリーネーム)のみが含まれています。ここで、日本でも著名であるかどうか別にしても、生存している人かどうかがビールマンさんとは違います。
スポーツを愛する人には理解できないことかもしれません。「技」の名前を商標にすること自体がおかしいと思うかも。ただ、あまり厳格に審査すると商標の選択の余地が狭くなり過ぎてしまう。という観点もあるように思います。
なお、私は法律家ではなく素人であり、誤認識があった場合にはご容赦下さい。
(スポーツの)技術用語を独占的に使用するのを認めるというのは割り切れない思いがします。
私も実際にはそう思うんですよ。例えば、真央ちゃんが得意な「トリプルアクセル」がアルコール飲料で売り出されたとしたら、ブーイングが起こらないのかな、と思います。結局、そういう売り出し方はできないように思いますよ。じゃあ、健康飲料で売り出せばいいのでしょうか?、
「公序良俗」に反するかどうかという観点があって、例えば、卑猥、差別的、不快な印象を与えるとか、公共の利益、道徳観念、国際信義に反するとか、そういう場合には商標登録できないことになってるんですよ。
もしかしたら、この規定で登録できないと判断される可能性も残っているように思います。
スポーツを育成しよう、特に青少年の心身の育成を目指す、というのであれば、スポーツの「技」は商標登録できない、と明記されることに将来なるかもしれませんね。
-> やまぼうしさん
特許庁のコメントの中に「荒川さんの名声に便乗する行為は公序良俗に反する」という一節があるようです。技術用語としての"イナバウアー"の話題性を高めたのは荒川さんの功績であるということも今回の決定の要因になったのではないかと思います。
登録商標というのは何がよくて何がだめなのかを一律に規定するのは難しいので、実際には特許庁の役人の裁量によって決められる部分が大きいようですね。数年前には"阪神優勝"という言葉をある個人が登録していたことが騒ぎになり、特許庁の常識というのは一体どうなっているのか、と訝しく思ったものでした。まあしかし世の中にはいろんな申請をしてくる人たちがいて特許庁も判断を示すのは大変なことなんでしょうね。
「荒川さん」の名声に便乗する行為は公序良俗に反する、
つまり、技を有名にしたスポーツ選手の名声にただ乗りした、という理由で拒絶すると特許庁が言ったとすれば、それは妥当なこと(良識ある一般の人と同じ考え)なのでしょうけれども、特許庁の見解としては、今までよりも踏み込んだ判断じゃないでしょうか。
そうすると、真央ちゃんの名声にただ乗りする「トリプルアクセル」も拒絶されるのが筋でしょうね。
実は、アサヒビールの「トリプルアクセル」の出願は、特許庁が一旦、登録査定したことが記録に残っているんですよ。↓特許庁の経過情報(番号紹介)で「商標」を選らび「2006-019032」という番号を入力すると特許庁で「登録査定」してたことがわかります。
http://www1.ipdl.inpit.go.jp/RS1/cgi-bin/RS1P001.cgi
ただし、アサヒビールが良識にしたがって使用を断念し登録料を払わなかった(推測です)、つまり、結果的に登録されてないようなのですけど。
sergeiさんが引用した記事通りだとすると、今後、「技」の名前を登録しようとしても、拒絶されるケースが多くなるんでしょうね。
-> やまぼうしさん
ご紹介のページ見てきました。お役所文書の読み方はよくわからないのですが、特許庁は査定をした結果「却下」という決定を下したと読み取れるように思います。"イナバウアー"と同じような理由で"トリプルアクセル"も認められなかったのではないでしょうかね。
私はよく知らないのですが、従来はこうしたケースは認められることが多かったのでしょうか。とすると例の"阪神優勝"が騒動になったことを踏まえて特許庁がより一般常識に歩み寄った査定をするようになったということなのでしょうかね。いずれにしてもこの方が世の中には受け入れられやすいでしょうね。
やまぼうしさんが27日に桑田投手の記事とこのエントリーに寄せて下さったコメントがスパムフィルターに引っかかって表示されずにいました。気づくのが遅れて申し訳ありませんでした。
桑田投手の記事へのコメントについては古い方のを表示し、私のレスも追加しておきました。
原因はわかりましたので対処しておきました。今後はこういうことは起こらないと思います。今後ともどうぞよろしくお願いします。
sergeiさん。説明不足ですみません。
「却下」は、一般に手続きの却下で使い、登録料未納でも出願手続きが却下されます。なお、特許庁が審査した結果、その商標は登録できないと審査結果を出したときには、「拒絶査定」が出されるんですよ。その反対に、その商標は登録できると審査結果を出したときには、「登録査定」が出されます
アサヒビールの「トリプルアクセル」は、「登録査定」が出されてました。↓ここで、「番号紹介」→「商標」を●→「紹介番号」に「2006-019032」を入力→「検索実行」→出願番号をクリック
http://www1.ipdl.inpit.go.jp/IPDL/keika.htm
そうすると、「査定種別(登録査定) 最終処分(出願却下処分(登録)) 最終処分日(平19.2.26)」とでますよね。さらに最下行の「出願情報」をクリックすると、いつ登録査定が出されたかまでみられます。
-> やまぼうしさん
なるほど、登録を認めるのが適当かどうか審査するのが「査定」で、だめだと結論を下したのが「却下」かと思っていました(お役所言葉は難しい!)。とするとアサヒビールは登録を認める決定が下されたのに自主的に放棄したのでしょうかね。"イナバウアー"で叱られたのが骨身にしみたでしょうか。^ ^
(アドレス直しておきました。)
アサヒビールは、
とりあえず、出しておけ、
そしたら、反響が大きく、のけぞった、
ってことかなと。
(「阪神優勝」のときは、クレームが特許庁に殺到したんでしょうかね。)
↓「弐萬圓堂」で展開している「メガネセンター」
http://www.20000yen-doh.co.jp/
こちらの「イナバウアーフレーム」は、
アサヒビールと違って、本気で出願してますから、
イナ・バウアーさんから承諾を頂いた場合には、
登録されるかもしれませんよ。
それに荒川さんを広告に起用してますよね。
他人の名声に便乗しても「タダ」乗りでなければいいんじゃないでしょうか。
(ちなみに私も形状記憶合金の眼鏡使ってます。しなやかで、壊れなくていいですよ。でも私は「弐萬圓堂」の社員じゃないですよ。)
ただ、私なら荒川さんをCMに起用しても、「イナバウアー」とはつけないで、荒川静香の「しなやか」何々とか、「曲線美」とか、そういうネーミングにしたかな。物議をかもすのは面倒だしね。
(「イナバウアー」は荒川さんだけじゃなくて由希奈ちゃんほか皆のもの、って思うんですけどネー。)
一番問題が大きい間違いは、「出願」しただけで、まだ審査が終わってもいないのに、「商標登録済」と書くことです。もしも、出願人本人が宣伝した場合には、虚偽の宣伝なのでマズいですよ。
-> やまぼうしさん
だと思いますよ。阪神球団ばかりでなく、タイガースファンにとっても腹の立つことだったのではないでしょうか。
"イナバウアーフレーム"というのも出願されているのですか。こちらは後ろに"フレーム"とついていますからそのまんまではないですね。これならそれほど抵抗なく受け容れられるかな・・・? まあ法的なことはともかく、この競技の選手やファンへの敬意が感じられるかどうかが世の中に受け容れられる名前になるための条件でしょうね。